今日において年々注目度が向上していて、実際に制度を利用する方も増加傾向にあるふるさと納税や寄付を行った場合は寄附金控除が受けられ、所得税などを対象にして控除されます。
制度の仕組み上寄付を行えば自己負担が軽減させられますが、寄付を行うのみでは受ける事はできず寄附金控除の対象になるには確定申告が求められるため、対象になる事ができるよう正しい申告方法を講じたり書類を手配する必要があります。

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寄附金控除とは?

そのような寄附金控除というのは国もしくは地方公共団体、特定の法人などに向けて寄付金の支払いをした際に所得において控除が受けられるようになる制度です。
具体的には、地方公共団体に向けて行うふるさと納税や特定のNGOやNPOに対して寄付をした場合が対象となりますが、寄付後に自動的に控除が受けられるという仕組みにはなっていないので、行った後には行った事を照明する事が可能な受領証明書や受領証、必要書類を抜かりなく揃えた上で確定申告を済ませる必要があります。
控除がされた時の金額の上限については対象となる年の総所得金額における40%分となりますが、寄付を行った場所によって割合には差異があり政党を対象にした場合には25%で、NPOなども5%が上限となります。
そして、確定申告の申請を行った時に寄附金控除における対象として取扱いしてもらえる事柄は、納税を行った都道府県または市町村により違いがあるため申請を行う前段階には予め都道府県もしくは市町村に問い合わせを行ったり、インターネットを用いてウェブサイトで確認すると安心です。

 

寄付先により計算方法に差異が生じるためよく確認しておく

制度を受けるためには、確定申告を行う時に記述して作成する申告書に具体的な金額を記していく必要があるため、正しい計算方法を用いて計算結果を申告書に記していきます。
所得税の控除を選んだ時には、対象となる年の1年間に寄付をした寄付金の合計金額から2千円を引いた金額となるので比較的シンプルな計算方法ですが、税額控除を選んだ場合には寄付先により計算方法に差異が生じるためよく確認しておく事が大事です。
政治活動が対象なら、1年間に寄付をした金額の合計金額から2千円を引いた数字に30%を掛けた数字となり、NPOであるのなら1年間の寄付金の合計金額から2千円を引いた数字に40%を掛けた数字となります。
さらに、公益社団法人の場合も1年間を対象にした寄付金の合計金額から2千円を引きつつ、40%分を掛けて示された数字が申請書に記す情報です。

 

確定申告を済ませる時に必要になるもの

確定申告を済ませる時には寄付金の受領証明書を用意する必要がありますが、他にも用意すべき物として源泉徴収票やマイナンバー、本人確認書類が挙げられますし還付金を受け取るための口座の番号や印鑑も必要なので忘れずに準備しておきましょう。
制度の仕組みが近いものとしてあるのがNPOなどを対象にして行う寄付とふるさと納税ですが、各々は自己負担をする金額や返礼品などで違いがあります。
ふるさと納税については特例控除に該当するので、控除の上限金額を超えていなければ自己負担をする金額が2千円だけですし、NPOの団体などを対象にして寄付を行った事例では寄付を行った金銭の使い道や活動の様子などについて具体的に報告が得られるのに対して、自治体に向けて行うふるさと納税においては各地域ならではの品が返礼品としてもらえます。

 

2015年の4月から新たに開始されたワンストップ特例

寄附金控除は利用者数が増加傾向にあるが故により一層利便性が高くなるように見直しが行われており、2015年の4月から新たに開始されたのがワンストップ特例という制度です。
ワンストップ特例という制度は寄付金の控除を受けるにあたり、ふるさと納税に限られていれば確定申告をしなくても控除に関する申請が済ませられる事です。
制度は開始されてまだ日が浅いですが、簡単に手続きが行えるという利便性の高さも支持され存在感が高まり続けており、条件を満たしていれば用意に新たなる制度の対象になれます。
示されている条件は1年の間に済ませたふるさと納税における自治体の数が5つ以内に収まっている事であり、他にも納税をした年における所得に関して確定申告をする必要性が無い様子も条件の1つです。
条件に合致する方が多いのは会社に在籍して働いていて、年末調整により所得が確定し個人的に確定申告を行う必要性が無い方です。

 

ワンストップ特例の制度を申請する手順

ワンストップ特例の制度を申請する手順は容易で、必要な書類を手配して申請用紙に対し必要事項を書き入れて寄付をした自治体に向けて送るだけですし、申請用紙に入力する情報についても提出日や首長の氏名、自らの住所や電話番号、氏名などの一般的な個人情報です。
そのように書き記す内容については日頃から書き慣れている情報のみなので難しく感じられる様子は無いものの、寄付を行った年の次の年の1月10日までに必ず届くように送らなければ対象から外れてしまうため、きっちりと手続きを済ませるには1月10日を過ぎないようにしましょう。
 

最終更新日 2025年5月20日 by packet